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宿泊約款
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宿泊約款
適用範囲
- (第1条) 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
- (第2条) 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他、当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
- (第3条) 宿泊契約は当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
- (第4条) 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め
(第4条の2) 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
(第5条) 当ホテルは、旅館業法第5条に反しない限りにおいて、次に掲げる場合に、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
-
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団 関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊しようとする者が、泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法 律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第 8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
宿泊契約締結の拒否の説明
(第5条の2) 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
- (第6条) 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
- (第7条) 当ホテルは、旅館業法第5条に反しない限りにおいて、次に掲げる場合に、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
-
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊客が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、または他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。(宿泊客が障害者差別解消法第8条第2項の規定による社 会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊契約解除の説明
(第7条の2) 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
- (第8条) 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他、当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
- (第9条) 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
-
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合には次にあげる追加料金を申し受けます。
- 超過1時間につきお1人様1,000円
- 超過6時間以上は、客室料金の全額
利用規則の遵守
(第10条) 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
- (第11条) 当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
- (第12条) 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
- (第13条) 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取り扱い
- (第14条) 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
- (第15条) 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
- (第16条) 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、飲食物などは即日処分します。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
宿泊客の責任
(第17条) 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。また、それら補修等のために当該客室を販売できないことによる損害を営業補償として請求させていただきます。
免責事項
(第18条) 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたっての当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルまたは第三者に障害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
宿泊約款の変更
- (第19条) 当ホテルは以下の場合に、当ホテルの裁量により、宿泊約款を変更することができます。
- 宿泊約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
- 宿泊約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当ホテルは前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力発生日の30日前までに、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当ホテルホームページに掲示します。
- 変更後の宿泊約款の効力発生日以降にお客様が当ホテルを利用したときは、お客様が宿泊約款の変更に同意したものとみなします。
言語及び準拠法
- (第20条) 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致または相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
- 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項、第12条第1項参照)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 |
[1]基本宿泊料(室料)または宿泊プラン [2]サービス料([1]×10%) |
追加料金 |
[3]飲食料及びその他の利用料金 [4]サービス料([3]×10%) |
|
税金 |
イ 消費税 ロ 東京都宿泊税 |
備考1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |||
契約申込み | 一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 15名~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | ||
団体 | 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)
- %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 教育旅行関係、一部の特別プラン及び特定日については、別途の違約金規定となります。
改定日:2024年9月2日
利用規則
ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客さまには宿泊約款第10条に基づき下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。この規則で定められた事項をお守り願えないときは、宿泊の継続をお断りさせていただくことがあります。
記
- 客室内で暖房用、炊事用の火器はご使用にならないでください。
- 客室内など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
-
ロビー及び客室内に次のようなものをお持込みにならないでください。
(イ)動物、鳥類(ペット類)※盲導犬・聴導犬・介助犬を除く
(ロ)著しく悪臭を発するもの。
(ハ)火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの。
(ニ)適法に所持を許可されていない銃砲刀剣類 - ホテル内で、とばく及び風紀を乱すような行為、または他のお客さまに迷惑をおよぼすような言動はなさらないでください。
- 訪問客を客室に案内なさらないでください。
- 客室やロビーを事務所及び展示室がわりにご使用なさらないでください。
- ホテル内でお客さまに広告物を配布するような行為はなさらないでください。
- ホテル外から飲食物等のご注文やお持込みはなさらないでください。
- お忘れ物の保管は、ご指定のない限りご出発後3ヶ月とさせていただきます。その後の処置につきましては法に基づいて取扱いさせていただきます。
-
館内の諸設備及び諸物品についてのお願い。
(イ)その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
(ロ)ホテルの外へ持出さないでください。
(ハ)他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。 - 客室は、ご宿泊以外の目的にはご使用なさらないでください。
- ホテル内及び敷地内で、商業目的や他のお客さまにご迷惑をかけるような写真撮影はかたくお断りいたします。
お願い
- お会計は、ご出発の際までにお支払いいただくか、フロント会計から勘定書の提示がございましたらそのつどお支払いください。
- 領収書は各部屋単位にご用意いたしておりますので、同室のお客さまが分割領収書をご希望の場合はお早目にお申しつけください。
- お支払についてのご不明の点がございましたら、ご遠慮なくフロント会計におたずねください。
- ご滞在中の現金、貴重品の保管には、客室内に備付けの貸金庫をご利用ください。貸金庫をご利用なさらない場合の現金、貴重品の紛失、盗難につきましては、一切責任を負いません。なお、美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。
連絡先
ナビダイヤル:0570-003-235(浅草ビューホテル 代表)
※電話番号をご確認の上(特に夜間、早朝は)お掛け間違いのないようお願い致します。