Locker Terms of Useセルフクローク使用約款
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- セルフクローク使用約款
本利用規約は、当ホテルにご宿泊される又はされたお客様が、チェックイン前およびチェックアウト後に自身の手荷物または携帯品(以下、「手荷物等」といいます。)を、「宿泊者専用セルフクローク(ロッカー式又はワイヤー式)」(以下、「セルフロッカー」といいます。)に一時保管をする場合における利用条件を定めるものです。 セルフロッカーを利用するお客様(以下、「利用者」といいます。)は、本利用規約に同意の上、セルフロッカーを利用するものとします。なお、セルフロッカーは、利用者の手荷物等を一時保管するための場所をお貸しするものであり、当ホテルが利用者の手荷物等をお預かりするものではなく、当ホテルの責任については本利用規約に定めるものに限定されます。
第1条(セルフロッカーの利用目的および利用時間)
利用者は、チェックイン前およびチェックアウト後からチェックアウト当日の 24:00 までに限り、セルフロッカーを利用することができます。
第2条(収容物に関する制限)
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以下に該当するものはセルフロッカーに保管できません。
- 現金及び有価証券
- 貴重品(クレジットカード・キャッシュカード等の現金に相当するもの、パスポートなど ご本人の ID となり得るもの、宝石・貴金属・書画・骨董品・カメラ・パソコン等を含む高 価品、個人情報を多く含むもの、3 万円以上の高額物品、その他利用者が貴重だと考えてい る物品・書類・資料等)
- 動・植物等の生物、死体・死骸および遺骨
- 冷蔵・冷凍を要する物
- 揮発性もしくは毒性のあるもの又は爆発物等の危険物
- 銃砲刀剣類等、麻薬・覚醒剤等、又はその他の犯罪に関連するおそれのあるもの、もしくは法令等により所持、携帯が禁止されているもの
- 盗品その他犯罪によって得られたもの
- 異臭・悪臭を発するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの、セルフロッカーを汚損または毀損もしくは衛生上の理由から利用不能とするおそれのあるもの
- 重量過大物(15 キロ以上)、またはセルフロッカーの保管に適さないと当ホテルが判断するもの
- 利用者がセルフロッカーに保管した手荷物等(以下、「保管物」といいます。)が前項に 定める保管できないものに該当する場合、又はその疑いがあると当ホテルが判断した場合 には、当ホテルは利用時間内であってもセルフロッカーを開錠し、保管物の開披、別途保管、 廃棄もしくは警察への通報および引渡し等の措置を取ることがあることを、利用者は予め 承諾し、当ホテルの措置に対する異議申し立てを受付けないものとします。また、廃棄等の 措置により当ホテルに費用負担が発生した場合には、当ホテルは負担した費用を利用者に 請求できるものとします。なお、当ホテルの選択した措置により利用者に発生した損害につ いて、当ホテルは一切の責任を負いません。
第3条(暗証番号の取扱いと鍵の紛失について)
- 利用者は、セルフロッカー(ワイヤー式)の暗証番号を第三者に知られぬよう取扱いに注意 するものとし、ご自身の責任で暗証番号を記載したメモ等を保管するものとします。当ホテ ルは当該メモ等を一切お預かりしません。当該メモ等の紛失等により第三者による不正開 錠や盗難等があった場合、当ホテルはその責任を負わないものとします。
- 利用者がセルフロッカー(ワイヤー式)の暗証番号を失念したとお申し出の場合や、誤 入力等により宿泊者が開錠できない場合、およびセルフロッカー(ロッカー式)の鍵を紛失 した場合には、利用者が当該セルフロッカーの使用者であると当ホテルが合理的に判断で きた場合に限り、当ホテルのスタッフが当該セルフロッカーを開錠することがあります。そ の場合に、保管物又は収容品をそのお申し出のあった利用者に引き渡す際には、当該利用者 の本人確認のため身分証明書等をご提示いただき、氏名・住所・電話番号等を記載して提出 していただきます。その際に、身分証明書等の写しを取らせて頂く場合がございます。これ らの手続きにより、保管物が当該利用者のお手荷物等であると当ホテルにおいて合理的に 判断できた場合に限り、当該利用者は保管物をお引き取りいただけるものとします。また、 当該セルフロッカー(ワイヤー式)を開錠する際に、ワイヤーをカットした場合、およびセ ルフロッカー(ロッカー式)の鍵を紛失した場合は、修理代として必要経費を請求するもの とします。なお、本項に従い開錠をしたうえ、保管物又は収容品を引き渡した場合において、 引き渡した利用者が真の利用者でなかったとしても、当ホテルはその責任を負いません。
第4条(利用期間経過後の措置)
- 第1条の利用時間を超えても保管物の引き取りがない場合、当ホテルは、セルフロッカーを 開錠し、保管物をセルフロッカーから引き上げ、残置物として、当ホテルの所定の場所で最 大 1 週間保管します。この場合、当ホテルにおいて残置物の内容について確認する場合が あります。なお、利用者は当ホテルに対して、残置物保管料金として、チェックアウトの翌 日から、残置物の引き取りまでに要した日数に1日あたり500円を乗じた金員を保管料 として支払うものとします。ただし、残置物の中に飲食物または当ホテルが衛生管理上の事 由で保管が困難と判断した物品等である場合、保管期間内であっても、即日処分いたします。
- 当ホテルは、利用時間が経過した残地物を発見し、その利用者が判明したときは、必要 に応じて利用者に連絡するものとしますが、利用者が当ホテルからの連絡に応答しない場 合または、利用者が判明しない場合で、前項に定める保管期間経過後も利用者による残置物 のお引き取りがない場合には、遺失物法に従い、当ホテルの拾得物取り扱い要領で処理しま す。
- 保管中の残置物の処分により利益が出た場合は、保管にかかる費用等に充当するものと し、当該利益が費用等を上回った場合であっても、当ホテルは返金する義務を負わないもの とします。なお、充当後も当ホテルに費用負担が発生した場合には、利用者は、当該費用を 賠償する義務を負うものとします。なお、利用者は、当ホテルによる残置物の処分について は、一切の異議申し立てを受付けないものとします。
- 当ホテルが残置物の引き取りを希望する利用者またはその代理人に残置物を引き渡す 場合には、第 3 条第 2 項に準じ代理人本人確認のため身分証明書等をご提示いただき、氏 名・住所・電話番号等を記載して提出していただきます。その際に、身分証明書等の写しを 取らせて頂く場合がございます。これらの手続きにより、保管物が当該利用者のお手荷物等 であると当ホテルにおいて合理的に判断できた場合に限り、代理人は保管物をお引き取り いただけるものとします。なお、代理人の場合は直接利用者から連絡があった場合のみ対応 いたします。なお、本項に従い残置物を引き渡した場合において、引き渡した利用者または その代理人が真の利用者または代理人でなかったとしても、当ホテルはその責任を負いま せん。
第5条(利用者の賠償責任)
利用者は、セルフロッカーの利用に際し又は利用に関して当ホテル又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第6条(免責事項と賠償責任)
- セルフロッカーの利用は利用者がご自身のリスクと責任で行う一時的な自己保管であり、 当ホテルがセルフロッカー内の保管物をお預かりするものではありません。
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次の各号に該当する場合には、利用者の過失の有無にかかわらず、保管物が滅失、毀損・
破損等、又は変質等(以下「滅失等」といいます。)しても、当ホテルは一切その賠償責任
を負いません。
- 保管物が本利用規約第2条第1項(1)〜(9)に定める保管できないものであった場合
- 利用者の誤施錠・施錠忘れ等により、利用者が損害を受けた場合
- 天災地変その他不可抗力により、保管物が滅失等した場合
- 関係官公署等により保管物が調査・検査を受けた場合、および押収された場合、または提出を求められた場合
- 第三者によるセルフロッカーの破壊行為等により、保管物の盗難・滅失等があった場合
- 本利用規約に反する用法で利用された場合
- その他、当ホテルの責めに帰さない場合
- 保管物が盗難または滅失等にあった場合で、かかる盗難または滅失等につき当ホテルに 責任がある場合、当ホテルが利用者に対してお支払いする損害賠償金額は、滅失・盗難等が あった保管物の時価相当額(当該利用者が合理的に立証できる場合に限る)又は金 30,000 円のいずれか低い金額を限度とします。
第7条(禁止事項)
宿泊を伴わないお客様の利用(以下、「違反利用者」という。)は固く禁じます。なお、当ホテルがその利用を発見した場合には、利用目的や理由等の如何を問わず、違反利用者は当ホテルに対して、保管中の料金として、保管開始日から、物品等の引き取りまでに要した日数に1日あたり 1,000 円を乗じた金員を保管料として支払うものとします。
第8条(合意管轄)
本規約に関連して紛争等が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第9条(規約の変更)
- 本利用規約は、当ホテルの裁量により、変更することがあります。
- 当ホテルが本利用規約を変更する場合、規約を変更する旨および変更後の規約の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の2日前までに、セルフロッカーに掲載します。
- 変更後の規約の効力発生日以降に、利用者が規約に基づきセルフロッカーをご利用されたときは、規約の変更に同意されたものとみなします。