宿泊約款

宿泊約款

適用範囲

  1. (第1条) 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

  1. (第2条) 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
      ホテルが定める宿泊プラン、特定日において、事前決済条件(現金、クレジットカード)を求める場合があります。
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

  1. (第3条) 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払を要しないこととする特約

  1. (第4条) 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

(第5条) 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 東京都旅館業法施行条例第14条の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

  1. (第6条) 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

  1. (第7条) 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
    8. 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    9. 東京都旅館業法施行条例第14条の規定する場合に該当するとき。
    10. 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    11. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテルが定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

  1. (第8条) 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払を旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなど通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

  1. (第9条) 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までといたします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過3時間までは室料金の3分の1
    2. 超過6時間までは室料金の2分の1
    3. 超過6時間以上は室料金の全額

利用規則の遵守

(第10条) 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

  1. (第11条) 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    1. フロント、キャッシャー等サービス時間:
      イ.門限 なし
      ロ.フロントサービス 24時間
    2. 飲食等(施設)サービス時間:パンフレットにて
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、別紙にてお知らせします。

料金の支払

  1. (第12条) 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券にクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

  1. (第13条) 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. (第14条) 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由のないときは、補償料はお支払いしません。

寄託物等の取扱い

  1. (第15条) 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. (第16条) 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは該当所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

(第17条) 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

(第18条) 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1

宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

  内訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 [1]基本宿泊料(室料)または宿泊プラン
[2]サービス料([1]×10%)
追加料金 [3]飲食料及びその他の利用料金
[4]サービス料([3]×10%)
税金 イ 消費税
ロ 東京都宿泊税

備考1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。

別表第2

違約金(第6条第2項関係)

  契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 9日前 20日前
契約申込み 一般 14名まで 100% 80% 20%    
団体 15名~99名まで 100% 80% 20% 10%  
団体 100名以上 100% 100% 80% 20% 10%

(注)

  1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
  4. 教育旅行関係については、別途の違約金規定となります。
  5. 一部の特別プラン及び特定日を「事前クレジットカード決済」で申込み、契約の解除があった場合、ご宿泊の30日前までは30%、ご宿泊の8日前から当日までは100%、不泊は100%の違約金を収受します。

宿泊利用規則

ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客さまには宿泊約款第10条に基づき下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。
この規則で定められた事項をお守り願えないときは、宿泊の継続をお断りさせていただくことがあります。

  1. 客室内で暖房用、炊事用の火器及びアイロン等はご使用にならないでください。
  2. ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
  3. ロビー及び客室内に次のようなものをお持込みにならないでください。
    (イ)動物、鳥類(ペット類)※盲導犬・聴導犬・介助犬を除く
    (ロ)著しく悪臭を発するもの。
    (ハ)火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの。
    (ニ)適法に所持を許可されていない銃砲刀剣類。
  4. ホテル内で、とばく及び風紀を乱すような行為、または他のお客さまに迷惑をおよぼすような言動はなさらないでください。
  5. 訪問客を客室に案内なさらないでください。
  6. 客室やロビーを事務所及び展示室がわりにご使用なさらないでください。
  7. ホテル内でお客さまに広告物を配布するような行為はなさらないでください。
  8. ホテル外から飲食物等のご注文やお持込みはなさらないでください。
  9. お預かりのお洗濯物やお忘れ物の保管は、ご指定のない限りご出発後6ヶ月とさせていただきます。その後の処置につきましては法に基づいて取扱いさせていただきます。
  10. 館内の諸設備及び諸物品についてのお願い。
    (イ)その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
    (ロ)ホテルの外へ持出さないでください。
    (ハ)他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。
  11. 客室は、ご宿泊以外の目的にはご使用なさらないでください。
  12. ホテル内及び敷地内で、商業目的や他のお客さまにご迷惑をかけるような写真撮影はかたくお断りいたします。

お願い

  1. お会計は、ご出発の際までにお支払いいただくか、フロント会計から勘定書の提示がございましたらそのつどお支払いください。
  2. 領収書は各部屋単位にご用意いたしておりますので、同室のお客さまが分割領収書をご希望の場合はお早目にお申しつけください。
  3. お支払についてのご不明の点がございましたら、ご遠慮なくフロント会計におたずねください。
  4. ゆかた、スリッパ等のままで、客室からお出になることはご遠慮くださいますよう特にお願い申し上げます。
  5. ご滞在中の現金、貴重品の保管には、フロント会計に備付けの貸金庫(無料)をご利用ください。 貸金庫をご利用なさらない場合の現金、貴重品の紛失、盗難につきましては、一切責任を負いません。 なお、美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。

所在地/連絡先

〒130-0026 東京都墨田区両国 2-19-1
ナビダイヤル:0570-003-026
FAX:03-3631-8112